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山口短期大学野球部OB会会則

 

第1章 総則

(名称) 

第1条  本会は山口短期大学野球部OB会と称する。

(所在地)

第2条  OB会本部は山口短期大学学内に置く。

山口県防府市大字台道字大繁枝1346-2

(目的)

第3条  本会は会員相互の親睦をはかり、山口短期大学野球部の発展に協力することを目的とする。

本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

(1)野球部の活動を支援する事業

(2)各種大会出場のための募金に関する事業

(3)会員相互の親睦を深めるための事業

(4)その他,必要と認める事業

(構成員)

第4条  本学野球部に在籍していた卒業生で組織する。

(役員)

第5条  本会に次の役員を置く。

会長1名・幹事長1名・幹事各期1名(主将)・相談役1名・事務局員1名(会計を含む)

 

第2章 総会及びOB戦

(総会及びOB戦)

第6条  総会は、西暦偶数年(2年に1度)に、会長が召集し、収支の決算、事業報告並びに事業計画その他を議決または承認する。

2、OB戦は西暦偶数年に開催する。(2年に1度)

    連絡は各年代主将がこれを取りまとめ本部へ報告する。

3、開催時期は当年度において会長の意見で決定とする。

4、試合方法については別に定める。

 

第3章 会計

(財務)

第7条  本会の経費は年会費及びその他の収入をもってまかなう。

2、会員は年会費3,000円を納める。

3、野球部OB会の会計年度は,毎年4月1日から3月31日までとする。

4、その他の収入として、本学野球部が、益々の発展と活動がより一層広げることができるよう支援基金を募る。(1口4,000円)

 

第4章 雑則

(改正)

第8条  この会則を改正については,総会において出席者の過半数の承認を得なければならない。

(設立年月日)

第9条  本会の設立年月日は平成6年4月1日とする。

 

 附則

 本会会則は平成6年4月1日から施行する。

 本会会則は平成8年4月1日から施行する。(開催時期)

 本会会則は平成11年4月1日から施行する。(会費)

 本会会則は平成20年4月1日から施行する。(開催時期)

 本会会則は平成23年4月1日から施行する。(情報発信)

    本会会則は平成29年4月1日から施行する。(役員・構成員・支援基金)

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